1958-12-18 第31回国会 参議院 商工委員会 第3号 ○大竹平八郎君 次に、和解の仲介の申し立てを当導者ができるようになっておりますのは第十九条に基いて、工場なりあるいは事業場から公共用水域に排水された水や汚物によって生ずる被害と、こういうことになっておりますが、この水質基準を定めるものは、河川、湖沼等の全部の公共用水地域でなく、その二部である指定水域のみであるわけなのでありますが、こういう法律の建前としまして、和解の仲介制度の適用は、指定水域に生じた 大竹平八郎